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企業版マイナンバーが電子商取引国際標準に対応 - 日本経済新聞 (2016-03-23) | ||
企業版マイナンバー(法人番号)をそのまま電子商取引の企業識別コードとして利用可能になったことは、昨年12月に国税庁から発表されていましたが、本日の日本経済新聞でも記事になりました。 従来は企業間の電子商取引用企業ナンバーは、JIPDEC(日本情報経済社会推進協会)などに登録申請を行う手間をかける必要がありました。しかし、国税庁が国連およびISOの発番機関として登録されたため、[国税庁発番機関コード]+[企業版マイナンバー]を企業識別コードとして付してやれば、付番登録申請の手間と登録料(JIPDECで2~4万円)が不要になります。 国税庁が発番機関として登録されたのは、以下の3つの規格で、それぞれ以下のような体系になります。この様式で指定してやれば、登録手続き無しでも済むようになるとのこと。 ■UN/EDIFACT(国連)には: 402+企業版マイナンバー(法人番号)13桁 ■ISO/IEC 6523-2(ISO)には : 0188+企業版マイナンバー(法人番号)13桁 ■ISO/IEC 15459-2には: TAJ+企業版マイナンバー(法人番号)13桁 ただし、同一企業が様々な発番機関の複数コードを指定することも可能であり、グローバルな寄せコードとしての有効性には疑問が残ります。しかしながら日本企業の一意識別(名寄せ)には、企業版マイナンバー(法人番号)はうまく使えそうです。 ■国税庁:国税庁の国際標準規格に基づく発番機関登録について https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/hatsubankikan.htm ■参考ブログ記事:企業版マイナンバー(法人番号)がやってくる http://www.itscobuy.com/blog/?p=254。
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