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英国企業の89%は業務出張ついでの休暇取得を認めているが、認める場合もガイドラインに工夫が必要-英保険コンサルティング会社 (2016-04-01) | ||
"Bleisure(業務出張ついでの休暇)"は昨年あたりからの流行り言葉(buzzword)ですが、英国企業でのBleisureの調査レポートからの考察が、Collinson Groupから出されました。それによると、 ・出張者の72%が業務出張ついでの休暇(Bleisure)を取得したことがある ・英国企業の89%はBleisureの取得を認めている ・しかし、企業のリスクポリシーによる従業員保障を与えている企業は31%のみである ・Collinson Groupの意見としては、Bleisure中の従業員保障も考えるべきではないか また、Collinson GroupはBleisureのガイドラインに以下を含める必要を説いています(これは参考になると思いました): ・Bleisureの取得可能日数の上限を設定すること ・Bleisureの地理的などの範囲制限を提示すること(出張地近辺に滞在など) ・高リスク地域では、Bleisure中も企業出張リスク規定に従うこと(定期連絡徹底など) ・できない場合は、自己責任であることを事前明示すること 日本では、労災関係などで(暗黙の)禁止にしている企業も多いと思いますが、今後は許可の方向に進む可能性があるかと思います(保障まではどうか?...ですが) なお、この内容を紹介したSupply Management(CIPS)の記事のURLは以下になります。 http://www.cips.org/en-SG/supply-management/news/2016/march/firms-must-insure-against-leisure-related-travel-on-work-trips/
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