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中国政府が、民間商取引上の贈収賄取り締まりを強化へ-Forbes (2016-06-24) | ||
6月20日のForbesが、5月25日のSouth China Morning Postの"China expected to intensify probes into commercial bribery next year: report"の記事を引用しつつ、反腐敗キャンペーンを進める中国政府が、民間取引での贈収賄取り締まりを強化するのではという記事を書いています。 それに先立つ4月18日に、贈収賄に関する刑法の司法解釈が発表されており、その第12条で、贈収賄の対象となる財物に、金銭に加えて、物品及び財産的利益が追加されるなどの、購買取引にも関連する変更がありましたので、少し留意が必要かもしれません。 なお、財産的利益には、建物の内装、債務の免除等金銭に換算することのできる物質的利益及び会員サービス、旅行等金銭の支払が必要なその他の利益が含まれると、明確に解釈の規定がなされました。 賄賂、汚職および公的資金の不正使用に関する司法解釈の日本語訳(西村あさひ法律事務所)のURL: https://www.jurists.co.jp/ja/topics/docs/newsletter_201606_cn2.pdf 賄賂、汚職および公的資金の不正使用に関する司法解釈の中国語原本: http://www.sh.xinhuanet.com/2016-04/18/c_135289774.htm |