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新型コロナの影響拡大で調達を見直しの際には、数量変更や受領拒否などの下請法違反に注意-日本経済新聞(2020-07-13) | ||
「パートナーシップ構築宣言」制度がスタートする一方で、4月7日の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(閣議決定)には、対策の1項目として「経営環境悪化のしわ寄せ防止に向けた取引適正化等を促進する体制整備(経済産業省、内閣府)」が加えられています。 (おそらくは)パートナーシップ宣言制度の開始と同期して、日本経済新聞に、新型コロナの影響拡大に伴い製造業が生産計画の見直しをする際に、下請法違反への留意を喚起する記事が掲載されました。 記事によるを、日経新聞の調査回答では、需要減により調達量を減らした製造業は47%と約半数とのこと。 不確実な状況下、自社の生産需要減に機敏に対応したいところですが、発注品の受領拒否はもとより、突然の取引停止や発注量大幅減少も、振興基準に照らして注意すべきであることが指摘されています。 また、昨今は海外でも中小企業保護の法規整備が進んでいることから、各国の法律にも注意すべきことが、インドネシアを引き合いに、注意喚起しています。 参考) 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」について (閣議決定別紙) (2020年4月7日) https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200407_taisaku.pdf |